持続化給付金の拡充(2020年開業特例)
目次
はじめに
この度の新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、日常生活や事業活動に影響を受けていらっしゃる皆様に心よりお見舞い申し上げます。
『コロナに負けるな!第3弾』では、令和2年6月12日に成立した、令和2年度第2次補正予算の概要について記載しております。
持続化給付金につきましては、令和2年度補正予算第2号において、約2兆円の追加補正予算付けなされました。これにより、「2020年1月から3月の間に開業した事業者」が持続化給付金の支給対象となりました。
令和2年6月29日より申請受付が開始されるようです。令和2年6月26日申請要領が公表されました。
※2019年に開業・設立された事業者について、2019年中に事業収入を得ていない場合(売上が0円)は、こちらの特例が使えるとのことです。申請漏れにご注意ください。
持続化給付金について(2020年開業特例)
1.申請期間
令和2年6月29日(月)から令和3年1月15日(金)まで
※まず、焦らなくても大丈夫であることがご理解いただけるかと思います。資料不備等が無いよう、しっかりと事前準備を行いましょう。
2.申請方法
電子申請
※パソコンをお持ちでない方、ご自身での電子申請が困難な方等については、サポート会場が用意されております。
3.2020年開業特例給付対象者(概略)
- 2020年1月から3月の間に事業収入(売上)を得ており、今後も事業を継続する意思を有する「個人事業主」
- 2020年1月から3月の間に事業収入(売上)を得ており、今後も事業を継続する意思を有する「資本金10億円未満の法人」
※2019年中に開業した方であっても、2019年中の事業収入(売上)が0円である場合は当該特例により申請可能です。
4.給付額
- 個人事業主 → 最大100万円
- 法人 → 最大200万円
※給付額については細かい計算が必要となります。詳細は申請要領を確認いただくか、弊社までお問い合わせください。
5.要件(概略)
新型コロナウイルス感染症拡大の影響等により、2020年4月から2020年12月までのいずれか1月の売上が、「2020年の開業月・設立月から3月までの月平均売上と比べて50%以上減少した月が存在」していること。
※例えば、2020年1月に開業した場合
- 2020年1月~3月までの平均売上月額 → 400万円
- 2020年5月の売上 → 100万円(前年同月比△75%)
比較すると、売上が50%以上減少しておりますので、要件に合致します。
6.必要書類
①個人事業主の方
- 持続化給付金に係る収入等申立書(個人事業者向け)
- 通帳の写し(表紙、及び、一枚めくった部分)
- ネットバンキングを使用している場合には、口座情報の画面コピー
- 本人確認書類(運転免許証両面、個人番号カード表面等)
- 個人事業の開業・廃業等届出書又は事業開始等申告書
※個人事業の開業・廃業等届出書は以下が必要です。
- 開業日が2020年1月1日から3月31日までであること
- 提出日が2020年5月1日以前であること
- 税務署等の収受印が押されていること
②法人の方
- 持続化給付金に係る収入等申立書(中小法人等向け)
- 通帳の写し(表紙、及び、一枚めくった部分)
- ネットバンキングを使用している場合には、口座情報の画面コピー
- 履歴事項全部証明書(設立日が2020年1月~3月まで)
まとめ
今回は、持続化給付金(2020年開業特例)について記載しました。
2019年末に開業した事業者の方への救済措置が設けられた部分は良かったなと思う反面、2019年開業事業者が2019年中に1円でも売上があると本特例に該当しないという部分で不公平感は否めないですね…。
持続化給付金に係る収入等申立書には、税理士の記名押印が必要とのことです。お早めに顧問税理士にご相談ください。
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