持続化給付金の拡充(雑所得等申告者向け)
目次
はじめに
この度の新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、日常生活や事業活動に影響を受けていらっしゃる皆様に心よりお見舞い申し上げます。
『コロナに負けるな!第3弾』では、令和2年6月12日に成立した、令和2年度第2次補正予算の概要について記載しております。
持続化給付金につきましては、令和2年度補正予算第2号において、約2兆円の追加補正予算付けなされました。これにより、「主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者等」が持続化給付金の支給対象となりました。
令和2年6月29日より申請受付が開始されるようです。申請要領が公表されております。
こちらの制度は対象者が限られているうえに、申請内容の確認が非常に難しいため、ちょっとハードルは高そうです。
「主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者等」の専用記事です。お間違えの無いようにお願いいたします。
※事業所得にて申告済みの方は下記のページをご覧ください。
持続化給付金(雑所得・給与所得申告者向け)について
1.申請期間
令和2年6月29日(月)から令和3年1月15日(金)まで
※まず、焦らなくても大丈夫であることがご理解いただけるかと思います。資料不備等が無いよう、しっかりと事前準備を行いましょう。
2.申請方法
電子申請
※パソコンをお持ちでない方、ご自身での電子申請が困難な方等については、サポート会場が用意されております。
3.給付対象者(概略)
個人事業者の方で、業務委託契約等(雇用契約によらない)に基づく収入を主たる収入として、雑所得又は給与所得で確定申告をしている方が対象です。
例としては下記のとおりです。
- 委任契約に基づき収入を得ている、音楽教室の講師・学習塾の講師等
- 請負契約に基づき収入を得ている、エンジニア・プログラマー・WEBデザイナー・イラストレーター・ライター等
- 業務委託契約に基づき収入を得ている、セールスマン・集金人・検針員等
※今後も事業を継続する意思が必要です。
※上記に該当する方であっても「事業所得」として確定申告をした方は、【コロナに負けるな!第2弾①】をご覧ください。
※雇用されている方、役員報酬を受け取っている方、仮想通貨の売買等事業活動によらない収入を得ている方は対象外です。
※被扶養者は対象外です。
4.給付額
- 最大100万円
※給付額については細かい計算が必要となります。詳細は申請要領を確認いただくか、弊社までお問い合わせください。
5.要件(概略)
新型コロナウイルス感染症拡大の影響等により、2020年1月から2020年12月までのいずれか1月の売上が、「2019年の月平均の業務委託契約等収入と比べて50%以上減少した月が存在」していること。
6.必要書類
- 2019年の確定申告書の第一表(税務署の収受印があるもの。)
- 2019年の確定申告を電子申告した場合は「受信通知」
- 2020年において、売上が50%以上減少した月の業務委託契約等収入が分かるもの(売上台帳、総勘定元帳、業務委託収入支給明細等)
- 業務委託契約等収入があることを示す書類(業務委託契約書、2019年分支払調書、支払明細書等)
- 申請者本人名義の国民健康保険証の写し(表面)
- 申請者本人名義の通帳の写し(表紙、及び、一枚めくった部分)
- ネットバンキングを使用している場合には、口座情報の画面コピー
- 本人確認書類(運転免許証両面、個人番号カード表面等)
※業務委託契約等収入があることを示す書類については、複数用意する必要がございます。申請要領をしっかりとご確認ください。
※準備資料につきましては、普段じっくりと見たことがないものも含まれているかと思います。しっかりと事前準備を行いましょう。
7.特例:通常の申請では不都合が生じる方
下記の特例につきましては、ちょっと難しい部分もございます。申請要領をしっかりとご確認ください。
また、下記特例による申請の場合には、追加で準備が必要な書類がございます。
- 新規開業特例 :2019年1月~12月までの間に開業した場合
- 罹災特例 :2018年又は2019年に発行された罹災証明書を有する場合
まとめ
今回は、持続化給付金の拡充について記載しました。
事業所得にて確定申告済みの方と比較すると、準備資料の量が多いうえ、なかなか用意が難しいかと思います。
申請要領をよくよく読み込んだうえ、サポート会場や専門家への事前相談をご検討ください。
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