持続化給付金の概要
目次
はじめに
この度の新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、日常生活や事業活動に影響を受けていらっしゃる皆様に心よりお見舞い申し上げます。
前回に引き続き『コロナに負けるな!』と題して、第2弾では、国及び地方公共団体施策として打ち出されている補助金等のうち「持続化給付金」「東京都感染拡大防止協力金」「神奈川県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金」について、概略を記載していきたいと思います。
持続化給付金につきましては、令和2年5月27日に公表されてた「令和2年度補正予算(第2号)案」において、約2兆円の追加補正予算付けが予定されております。
東京都及び神奈川県の各協力金についても、令和2年6月より第二弾の申請が開始されます。
矢継ぎ早にもろもろの施策が出てきておりますので、今後も注視していきましょう。
前回のコラムにも記載しましたが、もらえるものはもらうべきです。余ったらその時何に使うか考えればよいと思っております。まずは足元のキャッシュを確保することに全力を注ぎましょう。
なお、今回の記事作成にあたっては、令和2年5月28日現在の情報を基に記載しております。
持続化給付金について
まずは、持続化給付金についてです。皆様すでにご案内の通りかとは思いますが、概略及び注意点を記載していきます。
1.申請期間
令和2年5月1日(金)から令和3年1月15日(金)まで
※まず、焦らなくても大丈夫であることがご理解いただけるかと思います。資料不備等が無いよう、しっかりと事前準備を行いましょう。
2.申請方法
電子申請
※パソコンをお持ちでない方、ご自身での電子申請が困難な方等については、サポート会場が用意されております。
3.申請から入金までに要する期間
原則として2週間
※弊社でお手伝いさせていただいた事業者様については、2週間以内での入金を確認しております。
4.予算がなくなることはあるの?
持続化給付金に関しましては、令和2年度補正予算(第1号)にて約2兆3,000億円が手当されました。
諸経費及び給付金も含め、1社あたり平均150万円程度かかると仮定すると、約130万社分の計算となります。
令和2年5月27日に公表された、令和2年度補正予算(第2号)案では、さらに「持続化給付金の対応強化 」として新たに約1兆9,000億円が手当される予定です。
この予算が持続化給付金として使用されるのか不明ではあるものの、新たに130万社分の予算が付いたとするならば、日本全国で420万社といわれる中小零細企業の約62%をカバーするだけの予算が手当されている計算です。
そう考えると、予算がなくなる心配は今のところしなくていいのではと考えております。
5.給付対象者(概略)
- 2019年以前から事業収入(売上)を得ており、今後も事業を継続する意思を有する「個人事業主」
- 2019年以前から事業収入(売上)を得ており、今後も事業を継続する意思を有する「資本金10億円未満の法人」
※個人事業主の事業収入とは、下記確定申告書第一表PDFの赤枠御部分に数字が入っている必要があります。
※今後、売上を雑所得にて申告している方等も給付対象となる可能性があります。
6.給付額
- 個人事業主 → 最大100万円
- 法人 → 最大200万円
※給付額については細かい計算が必要となります。詳細は申請要領を確認いただくか、弊社までお問い合わせください。
7.要件(概略)
新型コロナウイルス感染症拡大の影響等により、2020年1月から2020年12月までのいずれか1月の売上が、2019年の同じ月と比べて50%以上減少した月が存在していること。
※コロナの影響による業績悪化かどうかの判断基準は公表されておりません。現時点では自己判断になるかと思いますが、今後の制度改正に注視が必要な部分かと思います。
※例えば
- 2019年5月の売上 → 400万円
- 2020年5月の売上 → 100万円(前年同月比△75%)
前年同月比で売上が50%以上減少しておりますので、要件に合致します。
※個人事業主の方については、2019年の事業収入の平均額をもって、前年同月の売上額とすることが可能なケースがあります。
8.必要書類
①個人事業主の方
- 2019年の確定申告書の第一表(税務署の収受印があるもの。)
- 2019年の確定申告を電子申告した場合は「受信通知」
- 2019年の青色申告決算書(青色申告の場合のみ)
- 2020年において、売上が前年同月比で50%以上減少した月の売上台帳等(売上台帳、総勘定元帳、試算表等)
- 通帳の写し(表紙、及び、一枚めくった部分)
- ネットバンキングを使用している場合には、口座情報の画面コピー
- 本人確認書類(運転免許証両面、個人番号カード表面等)
②法人の方
- 直前事業年度の確定申告書別表一(税務署の収受印があるもの。)
- 直前事業年度の確定申告を電子申告した場合は「受信通知」
- 法人事業概況説明書の両面
- 2020年において、売上が前年同月比で50%以上減少した月の売上台帳等(売上台帳、総勘定元帳、試算表等)
- 通帳の写し(表紙、及び、一枚めくった部分)
- ネットバンキングを使用している場合には、口座情報の画面コピー
ここまでいかがでしたか?給付条件に該当するのに申請が終わっていない方はいらっしゃいませんか?もう一度確認してみましょう。
また、準備資料につきましては、普段じっくりと見たことがないものも含まれているかと思います。しっかりと事前準備を行いましょう。
また、上記で要件に該当しなかった方でも、以下のような特例が設けられております。
9.特例:通常の申請では不都合が生じる方
下記の特例につきましては、ちょっと難しい部分もございます。申請要領をしっかりとご確認ください。
また、下記特例による申請の場合には、追加で準備が必要な書類がございます。
①個人事業主の方
- 新規開業特例 :2019年1月~12月までの間に開業した場合
- 季節性収入特例:月あたりの事業収入の変動が大きい場合
- 事業承継特例 :事業収入を比較する2つの月の間に事業承継があった場合
- 罹災特例 :2018年又は2019年に発行された罹災証明書を有する場合
①法人の方
- 創業特例 :2019年1月~12月までの間に法人を設立した場合
- 季節性収入特例:月あたりの事業収入の変動が大きい場合
- 合併特例 :事業収入を比較する2つの月の間に合併を行った場合
- 連結納税特例 :連結納税を行っている場合
- 罹災特例 :2018年又は2019年に発行された罹災証明書を有する場合
- 法人成り特例 :事業収入を比較する2つの月の間に法人成りした場合
- NPO法人や公益法人特例
まとめ
今回は、持続化給付金について記載しました。
現状の規定では、2019年末に開業した事業者の方や、2019年末に出店等により事業規模を拡大した方におかれましては、要件を満たさないケースが多々見られます。
令和2年度補正予算(第2号)により新たに予算付けが行われる予定ですが、経営が苦しい全ての事業者の方に、この持続化給付金が行きわたる制度となることを願っております。
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